○松前町水道事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月25日
水道事業規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年松前町水道事業規程第1号。以下「会計年度任用職員給与等規程」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、会計年度任用職員給与等規程において使用する用語の例による。
(新たに会計年度任用職員となつた者の号俸)
第3条 新たに会計年度任用職員となつた者の号俸は、職種別基準表(別表)に定めるとおりとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第4条 会計年度任用職員給与等規程第13条第2項の規程で定める割合は、給与規程の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第5条 会計年度任用職員給与等規程第15条第2項の規程で定める割合は、給与規程の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第6条 会計年度任用職員給与等規程第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規程で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
2 会計年度任用職員給与等規程第17条第1項において読み替えて準用する給与規程第65条第3項の規程で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 会計年度任用職員給与等規程第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 会計年度任用職員給与等規程第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(休暇時の報酬)
第7条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年水道事業規程第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年水道事業規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
1 行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 号俸 |
事務職員 | 1 |
2 行政職給料表(二)職種別基準表
職種 | 号俸 |
労務作業員(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 1 |