○松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年2月17日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第24号。以下「条例」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(行政職(一))(別表第1)
(2) 企業職給料表(行政職(二))(別表第2)
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第20条第2項に規定する額に7時間45分を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第20条第2項に規定する額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号。以下「給与規程」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第8条 給与規程第8条及び第9条の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 給与規程第8条第1項の規定は、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第8条第1項中「給料」とあるのは「報酬」と、「当月分」を「前月分」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第10条 パートタイム会計年度任用職員が条例第5条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の規定の適用を受ける職員の例による。
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員 | |
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間 | |
勤務時間条例第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日 |
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第9条第3項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 給与規程第65条第1項、第2項、第3項及び第66条から第69条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 給与規程第65条第1項、第2項、第3項及び第66条から第69条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第65条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条 給与規程第70条第1項、第2項第1号、第3項及び第5項並びに第71条及び第72条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第70条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規程で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第23条 給与規程第8条第5項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第24条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第25条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(松前町水道事業職員の給与に関する規程の一部改正)
2 松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年水道事業規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与規程及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年水道事業規程第5号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の松前町水道事業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(次項において「改正後の職員の期末手当等支給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与規程、改正後の会計年度任用職員の給与規程及び改正後の職員の期末手当等支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当等支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年水道事業規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道事業規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与規程及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与及び第2条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
企業職給料表(行政職(一))
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 183,500 |
2 | 184,600 |
3 | 185,800 |
4 | 186,900 |
5 | 188,000 |
6 | 189,700 |
7 | 191,300 |
8 | 192,900 |
9 | 194,500 |
10 | 196,200 |
11 | 197,800 |
12 | 199,400 |
13 | 201,000 |
14 | 202,700 |
15 | 204,400 |
16 | 206,100 |
17 | 207,400 |
18 | 209,000 |
19 | 210,600 |
20 | 212,100 |
21 | 213,600 |
22 | 215,200 |
23 | 216,800 |
24 | 218,400 |
25 | 220,000 |
26 | 221,700 |
27 | 223,000 |
28 | 224,300 |
29 | 225,600 |
30 | 226,700 |
31 | 227,800 |
32 | 228,900 |
33 | 230,000 |
34 | 231,100 |
35 | 232,200 |
36 | 233,300 |
37 | 234,400 |
38 | 235,400 |
39 | 236,400 |
40 | 237,300 |
41 | 238,200 |
42 | 239,100 |
43 | 239,900 |
44 | 240,700 |
45 | 241,400 |
46 | 242,000 |
47 | 242,600 |
48 | 243,200 |
49 | 243,800 |
備考 この表は、別表第2の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
企業職給料表(行政職(二))
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 166,500 |
2 | 167,700 |
3 | 168,800 |
4 | 169,900 |
5 | 171,200 |
6 | 172,400 |
7 | 173,600 |
8 | 174,800 |
9 | 175,800 |
10 | 177,000 |
11 | 178,300 |
12 | 179,500 |
13 | 180,600 |
14 | 181,800 |
15 | 183,100 |
16 | 184,400 |
17 | 185,700 |
18 | 187,400 |
19 | 189,100 |
20 | 190,800 |
21 | 192,500 |
22 | 194,200 |
23 | 195,800 |
24 | 197,400 |
25 | 199,000 |
26 | 200,500 |
27 | 202,000 |
28 | 203,500 |
29 | 205,000 |
30 | 206,500 |
31 | 208,000 |
32 | 209,500 |
33 | 211,000 |
34 | 212,400 |
35 | 213,800 |
36 | 215,200 |
37 | 216,600 |
38 | 217,700 |
39 | 218,800 |
40 | 219,900 |
41 | 220,900 |
42 | 221,800 |
43 | 222,700 |
44 | 223,600 |
45 | 224,500 |
46 | 225,300 |
47 | 226,100 |
48 | 226,900 |
49 | 227,700 |
50 | 228,400 |
51 | 229,100 |
52 | 229,800 |
53 | 230,500 |
54 | 231,100 |
55 | 231,700 |
56 | 232,300 |
57 | 233,000 |
58 | 233,500 |
59 | 234,000 |
60 | 234,500 |
備考 この表は、自動車運転手、技能員、用務員、清掃員及びその他これらに準ずる技能的業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。