○松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月17日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第24号。以下「条例」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 基準月額 パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が松前町水道事業職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する規程(昭和52年松前町水道事業規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)第11条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(行政職(一))(別表第1)

(2) 企業職給料表(行政職(二))(別表第2)

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第20条第2項に規定する額に7時間45分を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第20条第2項に規定する額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号。以下「給与規程」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 給与規程第8条及び第9条の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第9条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給与規程第8条第1項の規定は、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第8条第1項中「給料」とあるのは「報酬」と、「当月分」を「前月分」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第5条及び給与規程第27条から第36条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が条例第5条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、給与規程第27条から第36条までの規定の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条及び給与規程第52条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第8条

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

給与規程第52条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

給与規程第52条第3項

勤務時間条例第3条第1項及び第3項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(第15条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第9条第3項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与規程第65条第1項第2項第3項及び第66条から第69条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与規程第65条第1項第2項第3項及び第66条から第69条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第65条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条 給与規程第70条第1項第2項第1号第3項及び第5項並びに第71条及び第72条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条の3第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条 給与規程第70条第1項第2項第1号第3項及び第5項並びに第71条及び第72条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第70条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規程で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 給与規程第55条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第55条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

2 給与規程第55条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第55条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額」とあるのは、「基準月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第21条 条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第23条 給与規程第8条第5項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第25条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(松前町水道事業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年水道事業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与規程及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年水道事業規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の松前町水道事業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(次項において「改正後の職員の期末手当等支給規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与規程、改正後の会計年度任用職員の給与規程及び改正後の職員の期末手当等支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当等支給規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年水道事業規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年水道事業規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町水道事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の職員の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与規程及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の松前町水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与及び第2条の規定による改正前の松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与規程の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

企業職給料表(行政職(一))

号俸

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

備考 この表は、別表第2の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

企業職給料表(行政職(二))

号俸

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

備考 この表は、自動車運転手、技能員、用務員、清掃員及びその他これらに準ずる技能的業務に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

松前町水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月17日 水道事業規程第1号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年2月17日 水道事業規程第1号
令和4年12月22日 水道事業規程第6号
令和5年12月22日 水道事業規程第5号
令和5年12月22日 水道事業規程第6号
令和6年12月24日 水道事業規程第4号