○松前町職員懲戒審査委員会規程

令和2年3月2日

訓令第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の実施について、法第27条第1項の規定による公正を期すため、松前町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の求めに応じて法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒処分に関する事項を審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次の職員をもつて充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 町長職務代理者に関する規則(平成9年松前町規則第25号)第2条に規定する町長の職務を代理する者の順序による上位の職員3人

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

3 前項の場合において、同項の規定により委員長の職務を代理する者がないときは、前条第1項第3号の委員のうち最上位の職員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、審査事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開とする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、次の各号の一に該当するときは、その議事に参与することができない。

(1) 自己又は所属職員が関係者であるとき。

(2) その他審査の公正が期しがたいと認められるとき。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、審査が終了したときは、その審査結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町職員懲戒審査委員会規程

令和2年3月2日 訓令第2号

(令和2年3月2日施行)