○町長職務代理者に関する規則
平成9年7月25日
規則第25号
町長職務代理者に関する規則(昭和29年松前町規則第3号)の全部を改正する。
(職務代理者の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の指定する職員は、総務課長とする。
(職務代理者の順序)
第2条 法第152条第3項の規定による規則で定める上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は、松前町課設置条例(平成17年松前町条例第29号)第1条に規定する課(総務課を除く。)の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。