○松前町肉牛改良センター設置条例施行規則

平成31年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町肉牛改良センター設置条例(平成31年松前町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町肉牛改良センター(以下「肉牛改良センター」という。)に所長及び必要な職員を置くことができる。

(管理)

第3条 職員は、肉牛改良センターの火災及び盗難の防止、その他管理に関する事項を掌る。

2 職員は、家畜に適切な飼養管理を行うとともに、衛生管理の徹底をしなければならない。

3 職員は、日報等を作成し、管理状況を記録しなければならない。

(法定伝染病発生時の措置)

第4条 町長は、肉牛改良センターで家畜の法定伝染病が発生した場合、直ちに関係機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。

(使用許可)

第5条 管理棟のうち処置室及び検卵室(以下「処置室等」という。)の使用許可を受けようとする者は、肉牛改良センター処置室等使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 賃貸型牛舎等の使用許可を受けようとする者は、賃貸型牛舎等使用許可申請書(別記様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、賃貸型牛舎等使用許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(許可事項の変更)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者が、許可事項に変更が生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときは、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める次の様式を町長に提出しなければならない。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用許可事項変更申請書(別記様式第3号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用許可事項変更申請書(別記様式第3号の2)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式により申請者に通知するものとする。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用許可事項変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用許可事項変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号の2)

(使用の承継)

第7条 条例第8条の規定により引き続き当該賃貸型牛舎等の使用を希望するときは、賃貸型牛舎等使用承継申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、賃貸型牛舎等使用承継承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の決定)

第8条 町長は、第5条第3項の規定により使用の許可を決定したときは、賃貸型牛舎等使用料納入通知書(別記様式第7号)により使用料の額を通知するものとする。

(使用料の督促)

第9条 条例第11条で規定する使用料の督促は、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式により行うものとする。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用料督促状(別記様式第8号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用料督促状(別記様式第8号の2)

(使用料の減免)

第10条 条例第12条で規定する使用料のうち賃貸型牛舎等の使用料の減免は、次の表に掲げるとおりとし、減免後の使用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

賃貸型牛舎

住宅

(1) 新規就農後36月の間

3分の1を減額

(2) 災害等により賃貸型牛舎の使用が著しく困難なとき

全額免除

2分の1を減額

(3) 災害等により住宅の使用が著しく困難なとき

全額免除

(4) 家畜伝染病等の不測の事態が生じ、事業収入が著しく減少したとき

全額免除

2分の1を減額

(5) その他、特別な事情があり第1号から第4号までに相当するものと町長が認めるときは、その内容に応じ同号と同等に減免することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式を町長に提出しなければならない。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用料減免申請書(別記様式第9号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用料減免申請書(別記様式第9号の2)

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式により申請者に通知するものとする。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第10号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第10号の2)

(使用許可の取消)

第11条 町長は、条例第13条の規定により使用許可を取り消したときは、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式により通知するものとする。

処置室等

肉牛改良センター処置室等使用許可取消通知書(別記様式第11号)

賃貸型牛舎等

賃貸型牛舎等使用許可取消通知書(別記様式第11号の2)

(退去の届出)

第12条 賃貸型牛舎等を退去するときは、賃貸型牛舎等退去届(別記様式第12号)により届出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、松前町肉牛改良センター設置条例の一部を改正する条例(令和3年松前町条例第4号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第18―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町肉牛改良センター設置条例施行規則

平成31年3月19日 規則第7号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成31年3月19日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第4号
令和5年11月30日 規則第18号の2
令和5年12月7日 規則第18号の4
令和6年6月18日 規則第12号