○松前町肉牛改良センター設置条例施行規則
平成31年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町肉牛改良センター設置条例(平成31年松前町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松前町肉牛改良センター(以下「肉牛改良センター」という。)に所長及び必要な職員を置くことができる。
(管理)
第3条 職員は、肉牛改良センターの火災及び盗難の防止、その他管理に関する事項を掌る。
2 職員は、家畜に適切な飼養管理を行うとともに、衛生管理の徹底をしなければならない。
3 職員は、日報等を作成し、管理状況を記録しなければならない。
(法定伝染病発生時の措置)
第4条 町長は、肉牛改良センターで家畜の法定伝染病が発生した場合、直ちに関係機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。
(使用許可)
第5条 管理棟のうち処置室及び検卵室(以下「処置室等」という。)の使用許可を受けようとする者は、肉牛改良センター処置室等使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 賃貸型牛舎等の使用許可を受けようとする者は、賃貸型牛舎等使用許可申請書(別記様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。
区分 | 賃貸型牛舎 | 住宅 |
(1) 新規就農後36月の間 | 3分の1を減額 | ― |
(2) 災害等により賃貸型牛舎の使用が著しく困難なとき | 全額免除 | 2分の1を減額 |
(3) 災害等により住宅の使用が著しく困難なとき | ― | 全額免除 |
(4) 家畜伝染病等の不測の事態が生じ、事業収入が著しく減少したとき | 全額免除 | 2分の1を減額 |
(5) その他、特別な事情があり第1号から第4号までに相当するものと町長が認めるときは、その内容に応じ同号と同等に減免することができる。 | ||
2 使用料の減免を受けようとする者は、次の表に掲げる施設の区分ごとに定める様式を町長に提出しなければならない。
処置室等 | 肉牛改良センター処置室等使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第10号) |
賃貸型牛舎等 | 賃貸型牛舎等使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第10号の2) |
処置室等 | 肉牛改良センター処置室等使用許可取消通知書(別記様式第11号) |
賃貸型牛舎等 | 賃貸型牛舎等使用許可取消通知書(別記様式第11号の2) |
(退去の届出)
第12条 賃貸型牛舎等を退去するときは、賃貸型牛舎等退去届(別記様式第12号)により届出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、松前町肉牛改良センター設置条例の一部を改正する条例(令和3年松前町条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第18―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。























