○松前町肉牛改良センター設置条例
平成31年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 肉用牛の生産及び改良の促進による畜産業の振興を図り、研修生の受け入れによる新規就農を支援するため、町に松前町肉牛改良センター(以下「肉牛改良センター」という。)を設置する。
(名称、区分及び位置)
第2条 肉牛改良センターの名称、区分及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
松前町肉牛改良センター | 牛舎(1棟) 1,164m2 | 松前町字札前449番地3(代表地番) |
保管庫(1棟) 178m2 | ||
管理棟(1棟) 168m2 | ||
賃貸型牛舎(3棟(A棟、B棟、C棟)) 1,341m2 | ||
賃貸型牛舎(3棟(D棟、E棟、F棟)) 1,497m2 | ||
堆肥舎(1棟) 669m2 | ||
住宅(1棟(A棟)2戸) 81m2 | ||
住宅(1棟(B棟)2戸) 120m2 |
(管理)
第3条 肉牛改良センターは、松前町が管理する。
(事業)
第4条 肉牛改良センターは、次の事業を行う。
(1) 肉用牛の飼養管理及び生産に関する事業
(2) 肉用育成牛の供給に関する事業
(3) 肉用肥育牛に関する事業
(4) 肉用牛の飼養管理等の教育研修に関する事業
(5) 賃貸型牛舎の貸付けに関する事業
(6) 堆肥舎の貸付けに関する事業
(7) 住宅の貸付けに関する事業
(8) 受精卵作出のための施設の貸付に関する事業
(9) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 肉牛改良センターに必要な職員を置くことができる。
(処置室等及び賃貸型牛舎等を使用できる者)
第6条 管理棟のうち、処置室及び検卵室(以下「処置室等」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 松前町に住所を有し、自己が飼養する繁殖牛から受精卵を作出しようとする者
(2) 前号に規定する者から受精卵の作出の依頼を受けた獣医師
(3) その他町長が特に認めた者
2 賃貸型牛舎、堆肥舎及び住宅(以下「賃貸型牛舎等」という。)を使用できる者は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 賃貸型牛舎 松前町に住所を有し、新規就農する者のうち肉牛生産を行う者
(2) 堆肥舎 賃貸型牛舎を使用する者
(3) 住宅 肉牛改良センターで研修を受ける者及び賃貸型牛舎を使用する者
(使用の許可)
第7条 処置室等及び賃貸型牛舎等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可を与える場合において肉牛改良センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の承継)
第8条 賃貸型牛舎等の使用者が死亡し、又は身体の故障等により事業の継続が困難な場合において、その死亡時又は事業の継続が困難になつたときに当該使用者と同居していた者又は別居の親族(松前町に住所を有する者に限る。)が引き続き当該賃貸型牛舎等の使用を希望するときは、町長の承認を得なければならない。
(使用の不許可)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 建物若しくはその附属施設等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が特別な理由があり許可しないことが適当と認めたとき。
(処置室等の使用料)
第10条 処置室等の使用者は、次の表に掲げる使用料を納付しなければならない。
名称 | 使用単位 | 使用料 (夏期) | 使用料 (冬期) | 摘要 |
処置室等 | 1時間当たり | 660円 | 770円 | 夏期 5月~10月 冬期 11月~4月 |
2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 処置室等の使用に係る既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 処置室等の使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になつたとき。
(2) 使用許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、町長が特別の理由があると認めたとき。
(賃貸型牛舎等の使用料)
第10条の2 賃貸型牛舎等の使用者は、次の表に掲げる使用料を納付しなければならない。
名称 | 使用料(月額) |
賃貸型牛舎(A棟、B棟、C棟) | 1棟 50,000円 |
賃貸型牛舎(D棟、E棟、F棟) | 1棟 55,000円 |
堆肥舎 | 賃貸型牛舎の使用料に含まれる。 |
住宅(A棟) | 1戸 15,000円 |
住宅(B棟) | 1戸 22,000円 |
2 賃貸型牛舎等の使用者は、毎月末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 賃貸型牛舎等の使用者が新たに使用を開始した場合又は使用を終了した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割りにより計算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の督促)
第11条 町長は、処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者が納期限までに使用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(使用許可の取消)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。この場合において、処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責めを負わない。
(1) 処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) その他町長が特別な理由があり、使用許可の取り消しが必要と認めたとき。
(使用者の義務及び賠償)
第14条 賃貸型牛舎等の使用者が肉用牛の飼養をしなくなつたとき、又は処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者が前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、住宅については、町長が特別な事情があると認めるときは、一定期間の猶予をすることができる。
2 処置室等及び賃貸型牛舎等の使用者が建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを免除することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第5号で令和元年9月26日から施行)
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第21号で令和3年12月16日から施行)
(松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部改正)
2 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第18―3号で令和5年12月7日から施行)
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第18―1号で令和5年11月30日から施行)
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。