○松前町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月17日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、松前町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「松前町総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(事業の目的)
第3条 松前町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。
(事業の内容)
第4条 町長は、松前町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 松前町訪問介護相当サービス
指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの
(イ) 松前町訪問型短期予防サービス
保健・医療の専門職により提供される支援で、3箇月から6箇月までの短期間で行われるもの
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
松前町通所介護相当サービス
指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第6条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第7条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超える場合は、同号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とし、当該基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(償還給付等の手続)
第9条 第1号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続並びにその申請及び支給決定等に係る様式については、松前町介護保険条例施行規則(平成12年松前町規則第17号)の保険給付に関する規定を準用する。
(第1号事業支給費の額の特例)
第10条 町が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、松前町総合事業のサービスを受けるために必要な費用を負担することが困難であると認めた事業対象者が受ける第7条第1項に掲げる事業支給費の支給においては、「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。
(指定の申請等)
第11条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、松前町介護予防・日常生活支援サービス事業所指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第12条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、松前町介護予防・日常生活支援サービス事業所指定更新申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、松前町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の松前町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条及び第10条の規定は、この訓令の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業支給費の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の松前町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の規定は、令和3年4月1日以後に居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業支給費の支給については、なお、従前の例による。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
訪問型サービス(松前町訪問介護相当サービス) | 単位(上限等) | 1単位の単価 | |
週1回 | 60分未満 | 268単位/回(月4回) | 10円 |
週1回(月額) (単位×回数が月額を超える場合) | 1,176単位/月 (月5回以上) | ||
週2回 | 60分未満 | 272単位/回(月8回) | |
週2回(月額) (単位×回数が月額を超える場合) | 2,349単位/月 (月9回以上) | ||
週3回 | 60分未満 | 287単位/回(月12回) | |
週3回(月額) (単位×回数が月額を超える場合) | 3,727単位/月 (月13回以上) | ||
20分未満(短時間サービス) | 167単位/回(月22回) | ||
備考 加算及び減算については、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙「地域支援事業実施要綱」)の規定を準用する。
別表第2(第5条関係)
通所型サービス(松前町通所介護相当サービス) | 単位(上限等) | 1単位の単価 | |
週1回 | 3時間以上 | 380単位/回(月4回) | 10円 |
1655単位/月(月5回利用は月額) | |||
週2回 | 3時間以上 | 391単位/回(月8回) | |
3393単位/月(月9回以上利用は月額) | |||
備考
1 加算及び減算については、地域支援事業実施要綱の規定を準用する。
2 週1回3時間以上の380単位/回及び週2回3時間以上の391単位/回については、1回ごとに33単位(松前町地域加算(給付率100%))を加算する。



