○松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年9月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年9月21日 条例第15号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成30年9月21日 条例第15号