○松前町スマイル応援補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町総合計画に掲げる「生活満足度の高いまち」の実現に向けて、町民が主体的に取り組む「まちづくり事業」及び「ものづくり事業」並びに「資格取得事業」に係る費用に関し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、別に定める松前町スマイル応援補助金採択事業選考委員会設置規程(令和5年松前町訓令第5号)に基づく選考委員会において選定された団体又は個人とする。

2 補助対象経費は、別に定める松前町スマイル応援補助金募集要項(以下「募集要項」という。)に定める対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、募集要項の基準により選考委員会において審査し、町長が決定した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松前町スマイル応援補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 会員名簿、規約又は申請者の概要に関する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、松前町スマイル応援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容に関し変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(別記様式第6号)

(2) 変更収支予算書(別記様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、補助事業変更承認通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、補助金概算払通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(別記様式第12号)

(2) 収支決算書(別記様式第13号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があつたときは、その内容の審査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松前町スマイル応援補助金確定通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(補助金の交付の制限)

第10条 補助金の交付は、補助事業者に対し、同一の年度内において1回のみとし、まちづくり事業及びものづくり事業は、同一事業に対し事業区分毎に2回、資格取得事業は、補助事業者に対し2回を限度とする。ただし、人材育成や担い手の確保を図るため、継続して支援することが必要であると町長が認める資格取得事業についてはこの限りでない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第9―2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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松前町スマイル応援補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)