○松前町スマイル応援補助金採択事業選考委員会設置規程
令和5年3月8日
訓令第5号
(設置)
第1条 松前町スマイル応援補助金の採択事業の選考において、提案のあつた事業内容の審査を厳正かつ公平に行うため、松前町スマイル応援補助金採択事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 審査基準に基づく提出書類等の審査及び事業の採択に関する事項
(2) その他当該審査に関連した必要と認める事項
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副町長をもつて充て、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員は、委員長が指定する職員をもつて充てる。
(委員長及び副委員長の職務等)
第4条 委員長は、選考委員会を代表し、選考委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、災害その他やむを得ない事情により会議を開くことが困難であると委員長が認めるときは、書面による審議をもつて会議の開催に代えることができる。
(意見の聴取)
第6条 選考委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を選考委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、政策推進課政策推進係において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮つて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。