○松前町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業(以下、「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、松前町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 町は、生活支援体制整備事業の実施に関し、生活支援コーディネーター(高齢者の生活支援・介護予防サービス等の体制整備を推進していくためのコーディネート機能を有する者をいう。以下同じ。)を置く。

2 生活支援コーディネーターの業務は、次のとおりとする。

(1) 地域のニーズと資源の状況の把握、これらの情報の共有と普及

(2) 町内会等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 多様なサービス提供主体間の連携体制づくり

(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

(5) 高齢者などが担い手として活動する場の確保

(6) 生活支援の担い手の養成

(7) 地域に不足するサービスの創出(担い手の組織化支援等)

(8) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(9) 次条に規定する協議体との連携

(10) 地域ケア会議等への参加

(11) その他生活支援体制整備事業の実施に関して必要な業務

3 生活支援コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であつて、住民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整ができるなど、地域でコーディネート機能を適切かつ公平中立な視点で担うことができる者とする。

4 任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ない事情で任期途中に交代する時は、前任者の残任期間とする。

(協議体)

第4条 町は、生活支援体制整備事業の実施に関し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため、生活支援コーディネーターを組織的に補完し、定期的な情報共有及び連携強化を行う場として、協議体を設置する。

2 協議体の構成員は、町、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターのほか、社会福祉協議会、社会福祉法人、町内会、ボランティア団体、介護サービス事業者、地域の支え合いの推進に意欲を持つ住民等の地域の関係者で構成するほか、地域の実情に応じて、適宜、参画者を募るものとする。

3 協議体は、前条第2項に定める生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完するほか、主として次に掲げる取組を実施する。

(1) 地域のニーズ、既存の地域資源の把握、これらの情報の共有・普及に関すること

(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること

(5) 次条に規定する松前町住民主体生活支援サービス事業補助金交付要綱(平成30年松前町訓令第13号。以下「補助金交付要綱」という。)に定めた補助金(以下「補助金」という。)に係る意見に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

(補助金に係る意見)

第5条 協議体は、補助金の補助団体の決定において、その審査にあたり、町の求めに応じて意見を述べるものとする。

2 前項の意見を述べる際には、次に掲げる事項を考慮したものでなければならない。

(1) 補助金交付要綱に定めた趣旨に沿つた提案、事業計画であるか

(2) 前号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項

(守秘義務)

第6条 協議体構成員及びこの事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び松前町個人情報保護法施行条例(令和5年松前町条例第1号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議体の意見を聴取した上で町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松前町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月26日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 訓令第7号
平成30年8月27日 訓令第14号
令和5年3月10日 訓令第6号