○松前町空家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第6―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町空家等の適正な管理に関する条例(平成29年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等の認定)
第2条 町長は、空家等が条例第2条第1項第3号に規定する特定空家等であると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。
2 特定空家等に認定された空家等の所有者等への通知は、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
3 条例第13条第3項の規定による公告は、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(緊急安全措置)
第9条 条例第15条に規定する緊急安全措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、周囲の人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。
(1) シートでの覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置
2 町長は、空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合は、直ちに前項に規定する緊急安全措置を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。












