○松前町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第6―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町空家等の適正な管理に関する条例(平成29年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等の認定)

第2条 町長は、空家等が条例第2条第1項第3号に規定する特定空家等であると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。

2 特定空家等に認定された空家等の所有者等への通知は、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

3 町長は、前項の通知書の交付を受けた所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、特定空家等に該当しなくなつたと認めるときは、当該所有者等に対し特定空家等認定取消通知書(別記様式第2号)により通知を行うものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第3項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(別記様式第3号)により行うものとする

2 条例第7条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第4号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第9条の規定による助言又は指導は、口頭又は空家等の適正管理に関する助言・指導書(別記様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(措置命令及び事前通知)

第6条 条例第11条の規定による命令は、空家等の適正管理に関する措置命令書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第12条の通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(公開による意見の聴取)

第7条 条例第13条第1項の規定により聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による公告は、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第14条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(緊急安全措置)

第9条 条例第15条に規定する緊急安全措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、周囲の人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。

(1) シートでの覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置

2 町長は、空家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合は、直ちに前項に規定する緊急安全措置を行うものとする。

(代執行)

第10条 条例第17条の規定による代執行は、あらかじめ戒告書(別記様式第11号)により戒告し、当該戒告によつてもなお指定の期限までに義務を履行しない者に対し、代執行命令書(別記様式第12号)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の責任者であることを示す証票は、松前町代執行執行責任者証(別記様式第13号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第6号の1

(令和3年7月28日施行)