○松前町空家等の適正な管理に関する条例
平成29年9月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に必要な事項を定めるとともに、空家等が管理不全な状態になることの防止を図り、町民の安全で安心な暮らしを確保することを目的とする。
(1) 空家等 建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建築物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、町民の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 樹木等の繁茂又は害虫等の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態
(3) 特定空家等 前号に定める管理不全な状態にある空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等を所有し、又は管理するものをいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
2 前項に定めるほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(当事者間における解決の原則)
第3条 危険な状態にある空家等に関し生ずる紛争は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その所有又は管理に係る空家等が管理不全な状態にならないように、自らの責任において当該空家等の適切な維持管理に努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、関係機関及び町内会等と連携し、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、適切な管理及び活用促進がなされるよう必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(情報提供)
第6条 町民等は、空家等が危険な状態であると認めるときは、町に対し、当該危険な状態に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第7条 町長は、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であつて氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法第10条第1項の規定により、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(助言又は指導)
第9条 町長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第10条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導した者に対し、相当の猶予期限をつけて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(措置命令)
第11条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、法第22条第3項の規定により、相当の猶予期限をつけて、必要な措置を講じるよう命令することができる。
(通知書の交付等)
第12条 町長は、前条の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(公開による意見聴取)
第13条 前条の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 第2項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
(公表)
第14条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、その事実を公表することができる。
(緊急安全措置)
第15条 町長は、空家等について緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、当該空家等の所有者等を確知することができない場合において、町民の生命、身体又は財産へ危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。この場合において、緊急安全措置をとつた後所有者等を確知することができたときは、緊急安全措置に要した費用は、その所有者等の負担とすることができる。
(関係機関との連携)
第16条 町長は、この条例の施行上必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。
(代執行等)
第17条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
2 第11条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合(過失がなくて第9条の助言若しくは指導又は第10条の勧告が行われるべき者を確知することができないため、第11条に定める手続きにより命令を行うことができないときを含む。)、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(支援)
第18条 町長は、空家等の所有者等に対し、空家等の適正な管理のために必要な支援を行うことができる。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。