○松前町顧問及び参与の設置に関する規則

平成29年3月10日

規則第2号

(設置)

第1条 町政の円滑な運営を図るため、本町に顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。

(身分)

第2条 顧問等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 顧問は、町政全般について、町長からの求めに応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。

2 参与は、具体的な政策課題について、町長からの求めに応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。

(委嘱)

第4条 顧問は、行政全般に関し高度な識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 参与は、行政の特定分野に関し高度な識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 顧問等の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第6条 顧問等の服務は、法第33条及び第34条の規定を準用する。

(解職)

第7条 町長は、顧問等が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 顧問等を設置する必要がなくなつたとき。

(報酬及び費用弁償)

第8条 顧問等の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

松前町顧問及び参与の設置に関する規則

平成29年3月10日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月10日 規則第2号