○松前町顧問及び参与の設置に関する規則
平成29年3月10日
規則第2号
(設置)
第1条 町政の円滑な運営を図るため、本町に顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 顧問等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 顧問は、町政全般について、町長からの求めに応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。
2 参与は、具体的な政策課題について、町長からの求めに応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。
(委嘱)
第4条 顧問は、行政全般に関し高度な識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 参与は、行政の特定分野に関し高度な識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問等の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 顧問等の服務は、法第33条及び第34条の規定を準用する。
(解職)
第7条 町長は、顧問等が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 顧問等を設置する必要がなくなつたとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条 顧問等の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。