○長期継続契約に関する契約事務の取扱基準

平成28年6月27日

訓令第11号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年松前町条例第9号。以下「条例」という。)が制定され、条例に定める物品を借り入れる契約及び役務の提供を受ける契約については、平成18年4月1日以降から長期継続契約を締結することができることとされたところですが、その場合の契約事務の取扱いを次のとおり定めましたので、これによつてください。

1 対象とする契約の範囲

条例第2条に定める長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりである。

(1) 事務用機器、通信用機器、電気機器その他物品を借り入れる契約であつて、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの。

【想定される契約】

印刷機、複写機、パーソナルコンピュータ、プリンタ、ファクシミリ、電話機、電話交換機など

(2) 庁舎等の管理業務、処務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であつて、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの。

【想定される契約】

機械装置による警備業務など

2 債務負担行為との関係

条例第2条に定める契約であつても、債務負担行為(地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条)として予算を調整し、議会の議決を得たものについては、本基準の適用はないので留意すること。

3 年度開始前の契約事務における予算措置の確認等

(1) 予算措置の確認

長期継続契約は、債務負担行為によることなく翌年度以降にわたる契約を締結することができる契約であるため、年度開始前(翌年度の歳出予算の配当前)であつても、翌年度以降に給付を受ける契約に係る入札等の契約事務が可能であるが、この場合の給付は各年度の予算の範囲内において受けなければならないことから、契約担当者等(支出負担行為者含む。以下同じ。)は、翌年度の歳出予算の配当の見込みを十分確認したうえで契約事務を執り進める必要があること。

(2) 予算配当予定額の通知

総務課長は、その所管に係わる歳出予算で執行する条例第2条に掲げる契約のうち、年度開始前に長期継続契約を締結するものに係る翌年度の歳出予算の配当予定額について、あらかじめ契約担当者等に通知すること。

(3) 契約事務を行う時期

契約担当者等は、(2)の通知を受けたときは、当該配当予定額の範囲内で予定価格を算出し、入札等の契約事務を行うことができるものであること。

なお、入札(見積り合わせ)執行日及び契約締結日については、当該歳出予算の配当予定額を含む予算案が議会に提案される予定日以降に設定すること。

4 支出負担行為等に係る決定書の作成

(1) 長期継続契約の決定

契約担当者等は、長期継続契約を締結しようとするときは、当該契約が条例第2条各号に該当するものである旨を明らかにし、町長の決定を受けるものとすること。

(2) 支出負担行為の整理

ア 契約年度(契約締結日の属する年度をいう、以下同じ。)に給付を受けない場合

契約年度において給付を受けないので、当該年度における支出負担行為の整理の必要はないが、契約締結に係る決定の文書には、翌年度における歳出予算の配当予定額を記載するほか、契約金額及び契約期間における各年度ごとの給付に係る金額を明らかにし、総務課長に合議するものとすること。

イ 契約年度に給付を受ける場合

契約締結に係る決定の文書には、契約年度における歳出予算の配当予定額を記載するほか、契約金額及び契約期間における各年度ごとの給付に係る金額を明らかにして総務課長に合議するものとし、契約年度における給付に係る金額について支出負担行為の整理を行うものとすること。

(3) 契約年度の翌年度以降

歳出予算の配当を受けた日において、当該年度における支出負担行為に係る決議書を作成し、歳出予算の配当の範囲内で支出負担行為の整理を行うこと。

5 契約書の作成

長期継続契約を締結するときは、松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第12号)第133条(契約書の作成省略)の規定にかかわらず、契約書の作成を省略しないこと。

6 解除の特約等

長期継続契約は、各年度における予算の範囲内において給付を受けなければならないことから、契約書の作成に当たつては、次の点に留意すること。

(1) 契約書

契約書の作成に当たつては、次の条文を標準とした解除条項を必ず設けること。

(契約期間)

第○条 契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。

2 甲(松前町)は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度(以降)の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があつた場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙(契約の相手方)は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

(2) 入札の告示文等

入札の告示文等の契約期間の記載に当たつては、(1)の解除条項を適用する場合があり得ることから、次のように記載すること。

○ 契約期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約期間を解除することがあり得る。

7 予算の減額又は削除があつた場合の手続き

(1) 契約の解除

予算の減額又は削除があつた場合には、6の(1)の解除条項に基づき、契約を解除することができること。この場合においては、予算の減額又は削除の事実を記載した決定書を作成するとともに、その旨を契約の相手方に通知すること。

(2) 事実の証明

予算の減額又は削除があつた場合において、契約の解除をしようとするときは、契約の相手方に対し、予算の不成立、不計上等の事実を証明する必要があるので、契約担当者等は、当該契約に係る歳出予算を所管する所属長等と十分協議のうえ、慎重に判断すること。

(3) 留意事項

ア 予算の減額があつた場合における契約の解除に当たつては、当該契約の内容等を見直すことなどにより、予算の範囲内における変更契約の可能性などについても十分協議したうえで、当該契約を継続することが困難である場合に限り、契約を解除すること。

イ 予算の減額又は削除があつた場合における契約の解除に当たつては、あらかじめ契約の相手方にその状況等を説明のうえ、理解が得られるよう努めることとし、一方的な通知等により契約を解除するような対応は行わないこと。

8 物品を借り入れる契約の取扱い

物品を借り入れる契約の契約期間は、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の範囲内において設定すること。この場合において、契約担当者等は、将来における事業の消長等の見通しなどを十分勘案し、適切な契約期間を設定すること。

9 役務の提供を受ける契約の取扱い

(1) 契約期間

役務の提供を受ける契約期間は、更なる経費の節減及び良質なサービスの提供などの観点から、事業者間の競争性の確保を勘案し、適切な契約期間を設定すること。

(2) 契約金額

役務の提供を受ける契約金額は、契約期間における総額とすること。

なお、この場合にあつては、契約書の各年度毎の給付に係る金額をそれぞれ付記すること。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

長期継続契約に関する契約事務の取扱基準

平成28年6月27日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成28年6月27日 訓令第11号
令和8年3月19日 訓令第5号