○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、電気機器その他の物品を借り入れる契約であつて、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務、処務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であつて、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月22日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月22日 条例第9号