○松前町法務嘱託職員の任用等に関する条例
平成28年3月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。第2条第1項において同じ。)の業務を行う法務嘱託職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、審理手続の業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務嘱託職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用は、任命権者が選考により行う。
(身分)
第3条 法務嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等)
第4条 法務嘱託職員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。
2 法務嘱託職員の勤務時間及び勤務日は、任命権者が別に定める。
(秘密を守る義務)
第5条 法務嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。