○松前町介護保険料の減免に関する取扱要綱
平成27年12月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町介護保険条例(平成12年松前町条例第3号。以下「条例」という。)第9条及び松前町介護保険条例施行規則(平成12年松前町規則第17号。以下「規則」という。)第36条の規定による保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(原則)
第2条 保険料の減免は、保険料の納付義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となつた場合において、その保険料について規則第34条に基づく徴収猶予の措置を講ずることによつてもなおその納付が困難であると認められるときに、その納付義務者に対して行うものとする。
2 この要綱に定める保険料の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の納付義務者に係る保険料の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(1) 重大な障害 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号の障がい者をいう。
(2) 長期間入院 過去1年間において6か月以上の入院をした場合をいう。
(3) 著しく収入が減少した場合 減免の対象事由が生ずる以前の収入状態と申請時の収入を対比し、申請時の収入が以前の収入を下回り、かつ、申請時の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による生活保護基準額の130%以下の収入状態に陥つた状態をいう。
(減免の対象者及び割合)
第4条 保険料の減免を受けることができる者及びその者に係る保険料の減免の割合は、別表のとおりとする。
(適用除外)
第5条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての保険料の減免は行わない。
(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が近い将来保険料の減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(減免の申請)
第6条 保険料の減免を受けようとする者は、規則第36条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(別記様式第1号)
(2) 規則第36条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者にあつては次に掲げるものとする。
ア 災害を証明する書類
イ 家財の損害額を示した明細書
ウ 保険金等の支払を受ける場合は当該金額を証明する書類
(3) 規則第36条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者にあつては次に掲げるものとする。
ア 病名及び療養の期間を証明する書類
イ 病気の治療に要した支出額を証明する書類
ウ 確定申告書の写し若しくは源泉徴収票
エ 年金(給与)支払証明書
(4) 規則第36条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者にあつては次に掲げる書類
ア 事業の休廃止の場合は、本人記載による直近12か月の事業収支を記載した書類
イ 転・退職の場合は、勤務先で発行した退職辞令、退職証明書、雇用証明書、雇用保険被保険者離職票の写しその他これに準ずる書類
ウ 休職の場合は、勤務先で発行した休職辞令その他これに準じる書類
エ 確定申告書若しくは源泉徴収票
オ 年金(給与)支払証明書
(5) 規則第36条第1項第4号の規定により減免を受けようとする者にあつては次に掲げるものとする。
ア 干ばつ、冷害等による農作物等の不作で減収を確認できる書類
イ 農業災害補償法等で補填される金額等を確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(減免の申請の却下等)
第7条 町長は、保険料の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 第4条の規定による保険料の減免を受けることができる要件を欠いている者
(2) 第5条各号のいずれかに該当する者
(3) 虚偽の申請をした者
(4) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
2 町長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し通知するものとする。
(見込所得金額の算定方法)
第8条 保険料の減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(2) 日雇等月々収入が不安定な者の額は、申請する日の属する月の前3か月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付金又は遺族年金、障がい者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与所得とみなし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(減免の取消し等)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたことを知つたときは、直ちにその者に係る保険料の減免を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により保険料の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2 条例附則第4条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第4条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第4条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第4条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
4 前項の申請書の提出期限は、令和5年3月31日とする。
附則(令和2年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項、第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項、第4項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
減免の対象者 | 納付義務者の所得による区分及び保険料の減免の割合 | ||||||
規則第36条の規定により保険料の減免となる者 | (1) その者(その世帯に属する生計中心者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納付義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの | ||||||
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |||||
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||
(2) その者及びその世帯に属する生計中心者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいう。)の1.3倍以下の額である納付義務者であつて、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以下であるもの | |||||||
所得減少割合 (前年比) | 減免の割合 | ||||||
8/10以上 | 10分の8 | ||||||
7/10以上8/10未満 | 10分の6 | ||||||
6/10以上7/10未満 | 10分の4 | ||||||
5/10以上6/10未満 | 10分の2 | ||||||
(3) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあつては、減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあつては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納付義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | |||||||
合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||
300万円以下であるとき | 全部 | ||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | ||||||
