○松前町介護保険条例
平成12年3月17日
条例第3号
(町が行う介護保険)
第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令等に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保健福祉事業)
第2条 町は、保健福祉事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 指定居宅介護支援事業
(2) 指定介護予防支援事業
(3) 家族介護支援事業
(4) 高齢者等の介護予防・生活支援事業
2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げるもの 29,484円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げるもの 44,388円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げるもの 44,712円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げるもの 58,320円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げるもの 64,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げるもの 77,760円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げるもの 84,240円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げるもの 97,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げるもの 110,160円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げるもの 123,120円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げるもの 136,080円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げるもの 149,040円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げるもの 155,520円
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月15日から7月31日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 10月1日から10月31日まで
第5期 11月1日から11月30日まで
第6期 12月1日から12月31日まで
第7期 翌年1月1日から1月31日まで
第8期 翌年2月1日から2月末日まで
第9期 翌年3月1日から3月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第6条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(延滞金)
第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき町税条例(昭和29年松前町条例第51号)第19条に定める割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により計算された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができるものとする。
(1) 天災等により著しい被害を受けた者
(2) その他特別の事情がある者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度5月31日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告書に、当該者の属する世帯の世帯員からの市町村民税の課税に関して税務部局に報告を求めることについての同意書又は世帯員に係る課税証明書等の添付を求めることができる。
(規則への委任)
第11条 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護保険の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,700円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,100円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,100円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から10月31日まで
第2期 11月1日から11月30日まで
第3期 12月1日から12月31日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
第5期 2月1日から2月末日まで
第6期 3月1日から3月31日まで
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第4条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であつて令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 23,300円
(2) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 23,300円
(3) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 29,200円
(4) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 26,100円
(5) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 26,100円
(6) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 32,000円
(7) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 37,900円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 29,200円
(2) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 29,200円
(3) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 32,000円
(4) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 34,800円
(5) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 34,800円
(6) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 37,900円
(7) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 40,700円
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 29,200円
(2) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 29,200円
(3) 第3条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 32,000円
(4) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 34,800円
(5) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 34,800円
(6) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 37,900円
(7) 第3条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 40,700円
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の松前町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定及び次項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料は、新条例第3条の規定にかかわらず、34,800円とする。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の松前町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定並びに第3項及び第4項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、新条例第3条の規定にかかわらず、28,800円とする。
4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、新条例第3条の規定にかかわらず、42,000円とする。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までは行わず平成30年4月1日から行うものとする。
5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。
6 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。
附則(平成27年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。