○松前町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
訓令第8―1号
(事業の目的)
第1条 松前町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「指定介護予防支援」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、地域包括支援センターの保健師、相談員その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たつては、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うこととする。
2 事業の実施に当たつては、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 指定介護予防支援の提供に当たつては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される指定介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
4 指定介護予防支援の提供に当たつては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の運営に当たつては、地域の介護・医療・福祉サービスの提供主体等、地域における様々な取組を行う者との綿密な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 松前町地域包括支援センター
(2) 所在地 松前郡松前町字福山248番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は保健福祉課長が兼ねることとし、事業所の従業員の管理及び指定介護予防支援の調整及び管理を一元的に行うとともに、従業員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 担当職員
保健師 1名(常勤・兼務)
主任介護支援専門員 1名(常勤・兼務)
社会福祉士 1名(常勤・兼務)
介護支援専門員 1名以上(常勤・兼務)
担当職員は介護予防サービス計画の作成及び指定居宅介護サービス事業者等との連絡調整を行う。
(3) その他の職員
その他常勤又は非常勤職員を置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、松前町地域包括支援センター設置条例(平成18年条例第10号)により、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、松前町の休日を定める条例(平成3年条例第19号)第1条第1号に規定する日を除く。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談は事業所内及び利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2) 利用者及び家族との面接により、利用者に対する介護予防サービス計画の作成に当たつては、利用者の有する生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者を支援すべき総合的な課題を把握し、自立した日常生活を営むために必要な目標を設定するものとする。
(3) サービス担当者会議を通じて、目標を達成するために行うべき支援内容及び期間を定めた介護予防サービス計画を作成するものとする。
(4) 指定介護予防サービス事業者等からの報告及び利用者の継続的なアセスメントにより、計画の実施状況を把握し、必要に応じて、計画の変更等を行う。
(5) 計画に位置付けた期間が終了するときは、目標に照らした計画の達成状況について評価を行う。
(6) サービス提供開始月、サービスの評価期間終了月及びサービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回、居宅訪問による面接を行う。
(7) 利用者の居宅を訪問しない月は可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接できない場合にあつては、電話等により利用者との連絡を実施しモニタリングを実施する。
(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、松前町の区域とする。
(個人情報の管理)
第9条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
2 担当職員であつた者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、誓約させるものとする。
(苦情処理)
第10条 自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切な対応を行う。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
(虐待の防止)
第12条 事業所は、利用者の権利擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催及び会議結果の担当職員への周知徹底
(2) 虐待を防止するための指針整備
(3) 虐待を防止するための職員研修実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
(5) 前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(その他運営に関する重要事項)
第13条 担当職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備するものとする。
2 指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4―1号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10―1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、松前町役場位置条例の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。