○松前町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 町内に住所を有する介護保険の被保険者が要介護状態等となることを防止するとともに、要介護状態になつた場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、松前町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町地域包括支援センター

松前町字福山248番地1

(事業)

第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する事業

(3) 面接、電話等の総合的な相談、家庭訪問及び申請代行等に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(委託)

第4条 町長は、前条に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。

(利用対象者)

第5条 支援センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料)

第6条 支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別に定める。

(利用時間)

第7条 支援センターの利用時間は、月曜日から金曜日まで(ただし松前町の休日を定める条例に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、第4条に規定する委託を行つた場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

松前町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月22日 条例第10号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月22日 条例第10号
平成21年6月30日 条例第20号
平成25年3月11日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第38号
平成29年6月26日 条例第14号