○管理職員特別勤務手当の支給等について(通知)
平成27年6月5日
松総務第 号
標記について、平成27年4月1日以降は、下記の事項に留意のうえ制度の趣旨に沿つた運用を図られるようお願いします。
記
1 管理職員特別勤務手当について
管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で管理職手当に関する規則第2条に規定する管理監督職員、松前町水道事業職員の給与に関する規程第61条に規定する管理監督職員又は松前町病院事業職員の給与に関する規程第69条に規定する管理監督職員がそれぞれ週休日等又は午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。
2 勤務1回の取扱いについて
「管理職員特別勤務手当の運用について」の職員の給与に関する条例第15条の4関係第3項及び第4項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間を挟んで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等又は午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)に処理すべき業務のための勤務であつたか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではないことに十分留意されたい。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務時間内においても一般的に行われている機器の管理等に類する業務
(3) 直後の勤務日の始業時刻以降に処理できる業務等
4 管理職員特別勤務実績簿の記入について
管理監督職員は、手当の支給について疑義が生じないよう「勤務の内容」及び「勤務をすることが必要であつた理由」を具体的に記入するものとする。