○管理職手当に関する規則

昭和43年4月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 給与条例第15条の3第1項の規定により町長の指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表第2に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の管理職手当の月額は、別表第2に定める額に育児休業法第10条第1項各号の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号)に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前条に規定する職にある職員が2以上の職務を兼ねる場合においては、主たる職につき管理職手当を支給する。

3 第1項の規定による管理職手当の額は、給与条例第6条第4項の例により計算して得た額とする。

(支給できない場合)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、昭和52年10月12日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年7月15日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第29号)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給の範囲

課長職

課長、会計管理者、室長、参事、所長、事務局長、書記長

課長補佐職

課長補佐、次長、主幹、書記次長

別表第2(第3条関係)

支給額

区分

支給額

別表第1課長職に掲げる職員

49,600円

別表第1課長補佐職に掲げる職員

32,200円

北海道と市町村の職員交流要綱により北海道から派遣された相互交流職員

北海道の基準により定められた額

備考 給与条例附則第37項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、当分の間、「49,600円」とあるのは「49,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「32,200円」とあるのは「32,200円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

管理職手当に関する規則

昭和43年4月10日 規則第3号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和43年4月10日 規則第3号
昭和43年10月3日 規則第7号
昭和44年12月20日 規則第9号
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和47年11月1日 規則第19号
昭和48年12月12日 規則第16号
昭和49年7月1日 規則第9号
昭和50年11月27日 規則第14号
昭和51年8月2日 規則第7号
昭和52年1月18日 規則第1号
昭和52年10月11日 規則第16号
昭和52年12月29日 規則第22号
昭和53年3月13日 規則第4号
昭和55年5月1日 規則第12号
昭和58年5月23日 規則第14号
昭和58年11月29日 規則第25号
昭和62年7月14日 規則第11号
平成2年11月1日 規則第16号
平成3年4月1日 規則第5号
平成8年6月3日 規則第14号
平成9年7月10日 規則第24号
平成10年2月20日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年2月1日 規則第3号
平成14年6月26日 規則第22号
平成14年11月25日 規則第30号
平成16年3月26日 規則第15号
平成17年1月28日 規則第1号
平成17年3月24日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年9月22日 規則第29号
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年12月22日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第6号
平成22年12月21日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第18号
平成30年3月26日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年12月14日 規則第21号
令和5年12月12日 規則第21号
令和6年7月3日 規則第13号