○管理職員特別勤務手当の運用について

平成27年6月5日

松総務第 号

管理職員特別勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、これによつてください。

なお、記述中単に規則とあるのは、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成27年松前町規則第16号)である。

職員の給与に関する条例第15条の4(以下「この条」という。)関係

1 この条の第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は休日等(職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第12条に規定する祝日法による休日等又は同条に規定する年末年始の休日等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 この条の第1項の勤務は、週休日等(第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

4 この条の第2項の勤務(第1項の勤務とみなされるものを除く。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(二の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

規則第2条関係

この規則の第2項に規定する「6時間」は、実働時間による。

規則第4条関係

1 管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行つた管理監督職員は、その都度次に掲げる事項を管理職員特別勤務実績簿に記入するものとする。

(1) 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外の日」の別を含む。)

(2) 勤務に従事した職員の氏名

(3) 職員の占める官職及びその官職に係る俸給の特別調整額の区分

(4) 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)

(5) 勤務をすることが必要であつた理由

(6) 勤務の開始時刻及び終了時刻

(7) 休憩等の時間

(8) 実働時間数

(9) 第1項の勤務にあつては、休暇等条例第5条に規定する週休日の振替等が行えなかつた理由

(10) その他参考となる事項

2 管理職員特別勤務手当整理簿には、一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

管理職員特別勤務手当の運用について

平成27年6月5日 松総務

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成27年6月5日 松総務
令和4年4月1日 松総務
令和7年3月31日 松総務