○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成27年3月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 給与条例第15条の4第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とし、同項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。
2 給与条例第15条の4第3項第1号の当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与条例附則第37項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第37項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14―8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

