○教育委員会事務局に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成27年5月8日
規則第31号
(趣旨)
第1条 町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の委任及び補助執行(以下「委任等」という。)については、別に定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(委任等の原則)
第2条 事務の委任等は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき事務の委任等をさせようとする場合における同条に規定する協議は、文書で行うものとする。
2 教育委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)は、事務の委任等を受ける必要があると認めるときは、文書により町長に対し協議を求めることができる。
(権限の留保)
第4条 委任を受けた事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会事務局は町長の指示を受けて事案を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。
(4) 次項の規定により町長が別に指示した事項
2 町長は、必要があると認める場合は、委任事務について報告を徴し、又は指示をすることができるものとする。
(委任事務)
第5条 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、別表に掲げる事務を委任する。
(委任等事務の専決)
第6条 第5条の規定により委任を受けたものは、当該委任等事務を松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
1 総合教育会議に関すること。 |