○松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24条法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用に係る利用者が負担する費用及び、松前町保育所における保育に関する条例に規定する保育料等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として次に掲げる額とする。
(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に該当するものについては、0円とする。
(2) 法第19条第1項第3号に該当するものについては、別表に定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、保育料として前条に定める利用者負担額を徴収する
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる子ども及び法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる子どものうち、常態的に土曜日に教育及び保育を行わない特定教育・保育施設等で教育及び保育を受けた子ども
ア 月途中入園・所の場合 当該月の利用者負担額×月途中入園・所日からの開園・所又は事業実施日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園・所の場合 当該月の利用者負担額×月途中退園・所日の前日までの開園・所又は事業実施日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園・所の場合 当該月の利用者負担額×月途中入園・所日からの開園・所又は事業実施日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園・所の場合 当該月の利用者負担額×月途中退園・所日の前日までの開園・所又は事業実施日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(納入期限)
第6条 第4条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の25日とする。
(利用者負担額の減免)
第7条 児童が月中において災害、疾病、負傷その他町長が認める特別の理由により休園・所(以下「休所」という。)の日数がその月の保育すべき日数の2分の1を超える場合は、次の算式により算出された利用者負担額を減免することができる。この場合において、減ずる額に10円未満の端数が生じたときは、切り上げるものとする。
利用者負担額(月額)×(休所の日/保育すべき日数)
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは利用者負担額を減免することができる。
3 前2項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする児童の保護者は、所長を経由して町長に別に定める保育料減免申請書を提出しなければならない。
4 町長は、利用者負担額の減免を決定したときは所長を経由して児童の保護者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表第2の規定は、平成29年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
特定保育及び特定地域型保育に係る利用者負担額
各月初日の入園・所児童の属する世帯の階層区分 | 3歳未満児の利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1子 | 第2子 | 第1子 | 第2子 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分の利用者負担額については、現年度の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 17,000円 (8,500円) | 0円 (0円) | 16,800円 (8,400円) | 0円 (0円) | |
第4階層 | 所得割課税額48,600円以上77,701円未満 | 29,000円 (9,000円) | 0円 (0円) | 28,600円 (9,000円) | 0円 (0円) | |
所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 29,000円 | 0円 | 28,600円 | 0円 | ||
第5階層 | 所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 39,000円 | 0円 | 38,500円 | 0円 | |
第6階層 | 所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 51,000円 | 25,500円 | 50,500円 | 25,250円 | |
第7階層 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 59,000円 | 29,500円 | 58,400円 | 29,200円 | |
第8階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 81,000円 | 40,500円 | 80,300円 | 40,150円 | |
備考
1 この表において、「保育標準時間」とは第3条第2号に該当する児童のうち保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定を、「保育短時間」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第3階層又は第4階層に認定された市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合は、それぞれこの表の( )内に掲げる金額を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
5 備考4にかかわらず、この表において市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯であつて、特定被監護者等が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
6 この表の「3歳未満児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢とし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。