○松前っ子誕生祝金支給条例施行規則

平成27年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前っ子誕生祝金支給条例(平成27年松前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給方法)

第2条 条例第4条第2項に規定する祝金の支給方法は、町が指定する商品券により支給する。

(支給の申請)

第3条 条例第5条に規定する支給の申請は、松前っ子誕生祝金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、松前っ子誕生祝金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、不適正と認めたときは、松前っ子誕生祝金支給申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者にその理由を付して通知するものとする。

(帳簿等の備付)

第5条 松前っ子誕生祝金の支給事務の状況を把握するため、松前っ子誕生祝金支給台帳(別記様式第4号)を備え付けるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前っ子誕生祝金支給条例施行規則

平成27年3月23日 規則第9号

(令和8年3月5日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第9号
平成28年3月8日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年10月2日 規則第17号
令和8年3月5日 規則第6号