○松前っ子誕生祝金支給条例

平成27年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、少子高齢化が進む中、次代を担う子どもの誕生を祝福し、松前っ子誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子育て世帯の支援と子どもの健全な育成に資するとともに、地域の活性化の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「支給対象児童」とは、出生により松前町に住民登録し、引き続き住所を有する児童をいう。

(祝金の受給資格者)

第3条 祝金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、支給対象児童を養育する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支給対象児童の出生の日以前から引き続き6月以上松前町に住所を有し、現に居住する者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が同号の受給資格者との権衡上必要と認める者

(祝金の支給額等)

第4条 祝金の支給額及び支給時期は、別表に定めるとおりとする。

2 祝金の支給方法は、商品券により支給する。

(支給の申請)

第5条 受給資格者は、次の各号の申請区分に応じ、当該各号に定める期間までに申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1回目の支給の申請 支給対象児童の出生の日から起算して7月以内

(2) 第2回目の支給の申請 満1歳の誕生日から起算して6月以内

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、支給の決定をするものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、不適正と認めたときは、申請を却下するものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 受給資格者が、第5条に定める申請をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失う。

(1) 支給対象児童が松前町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 受給資格者が松前町に住所を有しなくなつたとき。

(3) 受給資格者が支給対象児童を養育しなくなつたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が受給資格を有しないと認めたとき。

(祝金の返還)

第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、既に支給した祝金を商品券又は現金により返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が返還させる必要があると認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の出生に係る分から適用する。

別表(第4条関係)

支給対象児童の区分

第1回目の支給額

(出生時)

第2回目の支給額

(満1歳の誕生日)

第1子

100,000円

100,000円

第2子

200,000円

100,000円

第3子以降

300,000円

200,000円

備考 「支給対象児童の区分」欄は、受給資格者が支給対象児童の出生の日現在において、現に養育している者のうち、満18歳に到達した日以後最初の3月31日までにある者の数とする。

松前っ子誕生祝金支給条例

平成27年3月9日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)