○松前町水産センター管理規則

平成27年1月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町水産センター設置条例(平成26年松前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町水産センター(以下「水産センター」という。)に所長及び必要な職員を置くことができる。

(管理)

第3条 職員は、水産センターの火災及び盗難の防止、その他管理に関する事項を掌る。

2 職員は、管理日誌を作成し、使用状況を記録しなければならない。

(使用及び範囲)

第4条 水産センターは、第1条の目的達成のため種苗生産に関する業務を実施するほか、水産食品製造に係る加工機械設備の利用業務、水産業の振興に関する調査研究など、水産センターの効用を増進するに適当と認められるものについて使用させる。

(使用の手続)

第5条 水産センターを使用しようとする者は、水産センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(特別設備)

第6条 使用者が、使用に際して特別の設備を利用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(松前町水産試験研究センター設置規則の廃止)

2 松前町水産試験研究センター設置規則(平成2年松前町規則第1号)は、廃止する。

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松前町水産センター管理規則

平成27年1月27日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)