○松前町水産センター管理規則
平成27年1月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町水産センター設置条例(平成26年松前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松前町水産センター(以下「水産センター」という。)に所長及び必要な職員を置くことができる。
(管理)
第3条 職員は、水産センターの火災及び盗難の防止、その他管理に関する事項を掌る。
2 職員は、管理日誌を作成し、使用状況を記録しなければならない。
(使用及び範囲)
第4条 水産センターは、第1条の目的達成のため種苗生産に関する業務を実施するほか、水産食品製造に係る加工機械設備の利用業務、水産業の振興に関する調査研究など、水産センターの効用を増進するに適当と認められるものについて使用させる。
(使用の手続)
第5条 水産センターを使用しようとする者は、水産センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(特別設備)
第6条 使用者が、使用に際して特別の設備を利用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
附則
(松前町水産試験研究センター設置規則の廃止)
2 松前町水産試験研究センター設置規則(平成2年松前町規則第1号)は、廃止する。
