○松前町水産センター設置条例

平成26年12月22日

条例第23号

(設置)

第1条 水産業の振興に資するため、町に松前町水産センター(以下「水産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町水産センター

松前町字弁天34番地4

(管理)

第3条 水産センターは、松前町が管理する。

(事業)

第4条 水産センターは、次の事業を行う。

(1) 種苗生産に関する業務

(2) 水産食品加工機械設備の利用に関する業務

(3) 水産業の振興に関する調査研究

(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 水産センターに必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第6条 水産センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、水産センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、水産センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 建物又はその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は治安をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由を生じたとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となつたとき。

(2) 第10条の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用の変更、停止又は取り消し)

第10条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) この条例、これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要があると認めるとき。

(使用者の義務及び賠償)

第11条 使用者が使用を終了したとき、又は使用停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が建物又はその附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町水産試験研究センター設置条例の廃止)

2 松前町水産試験研究センター設置条例(平成元年松前町条例第20号)は、廃止する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

水産センター使用料

(単位 円)

区分

夏期

冬期

摘要

1時間当たり

660

770

夏期5月~10月

冬期11月~4月

松前町水産センター設置条例

平成26年12月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)