○松前町固定資産税等過誤納返還金事務取扱要領
平成26年10月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、松前町固定資産税等過誤納返還金支払要綱(平成26年松前町訓令第16号。以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税 一般会計
(款) 総務費
(項) 徴税費
(目) 賦課徴収費
(節) 償還金利子及び割引料
(2) 国民健康保険税 国民健康保険特別会計
(款) 諸支出金
(項) 償還金及び還付加算金
(目) 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金又は退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金
(節) 償還金利子及び割引料
(支払対象者)
第3条 返還金を受ける者(以下「対象者」という。)として認定する納税者とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長が調査等で知り得た者
(2) 過誤納について申し出をした納税者で、調査の結果、対象者として認定することが適当であると認められるもの
2 対象者である納税者が既に死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が複数人いるときは、過誤納返還金相続人代表者指定届(別記様式第1号)により指定された代表者に返還金を支払うものとする。
3 当該返還金に係る課税処分の対象となつた固定資産が共有のものである場合は、過誤納返還金共有代表者指定届(別記様式第2号)により指定された代表者に返還金を支払うものとする。
(対象年度)
第4条 要綱第3条に規定する返還金の支払対象年度は、還付不能時以前5年度分について行うものとする。
(返還金の額及び算定方法)
第5条 要綱第4条第1号に規定する還付不能金は、課税台帳及び収入原簿(滞納繰越簿を含む。以下「課税台帳等」という。)により算定するものとする。
2 要綱第4条第2号に規定する利息相当額は、還付不能金の納付があつた翌日から返還金の支払を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金に町税条例(昭和29年松前町条例第51号)附則第3条の2に規定する延滞金特例基準割合(当該延滞金特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
3 前項に定めるもののほか、利息相当額の計算は、地方税の還付加算金の例による。
2 返還金の支払は、支出調書をもつて請求書に代えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年訓令第42号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の松前町固定資産税等過誤納返還金事務取扱要領の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


