○松前町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成26年10月27日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分によつて、納付又は納入された固定資産税(土地及び家屋に係る部分に限る。)及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び当該還付不能金に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を納税者に返還し、不利益を救済することにより税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠及び対象者)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による支出とする。

2 返還金の対象者は、還付不能金に係る課税処分を受けた納税者とする。

(返還金の支払対象年度)

第3条 返還金の支払対象年度は、返還金の支出をする日の属する年度から起算して10年前の日の属する年度までを限度とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金の支出を決定したときは、支払を受ける者に対し、返還金の額その他必要事項を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金の支払を受ける者に対し、支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成26年10月27日 訓令第16号

(平成26年10月27日施行)