○松前町納税貯蓄組合運営費等補助金交付要綱
平成17年4月1日
(通則)
第1条 松前町納税貯蓄組合運営費等補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、松前町補助金交付規則(昭和54年規則第4号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、納税を奨励し、毎納期完納の美風を高揚させるため、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づき、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)を設け、組合員の納付すべき町税を取りまとめた組合に対し、交付することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において組合とは、法第2条第1項の規定により、町長に届出た地域又は職域単位の組合若しくは、町長において、これに準ずるものと認めた納税組織の団体をいう。ただし、設立においては、納税義務者数15人以上の加入者がなければならない。
(組合の届出)
第4条 組合を結成したときは、組合の代表者又はこれに準ずる者は、組合の名称、組合規約及び組合員名簿を添付し町長に届出なければならない。
2 規約を変更し、又は役員、組合員に異動が生じたときは、前項の例による。
(補助金の交付基準)
第5条 補助金の交付基準は、松前町納税貯蓄組合補助金交付規則(平成17年松前町規則第21―3号)に規定する別表に定めるところにより交付する。
(補助金の交付方法)
第6条 前条の規定により算出した補助金は、松前町納税貯蓄組合連合会を通じて各単位納税貯蓄組合に補助する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請は、松前町納税貯蓄組合連合会が行なう。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第39号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。