○松前町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成17年3月24日

規則第21―3号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づき組織された納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の健全な発達と円滑な運営を図るため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の組織)

第2条 この規則において組合とは、法第2条第1項の規定により町長に届出た地域、職域単位の組織若しくはこれに準ずるものと町長が認めた組織をいう。ただし、設立においては、納税義務者15人以上の加入者がなければならない。

(組合の届出)

第3条 組合を組織したときは、組合の代表者又はこれに準ずる者は、組合の名称、規約及び組合員名簿等を添えて町長に届出しなければならない。

2 規約を変更し、又は役員、組合員に異動が生じたときは、前項の例による。

(補助金の区分)

第4条 補助金は、次の区分による。

1 組合補助金

(1) 設立補助金

(2) 運営費補助金

2 連合会補助金

(1) 事務費補助金

(補助金の交付基準)

第5条 前条の補助金は、次に定める基準により交付する。

1 組合補助金

(1) 設立補助金

第3条の規定により新に届出のあつた組合に対し、1組合15,000円

(2) 運営費補助金

別表に定める基準により算出した額を交付する。

2 連合会補助金

(1) 事務費補助金

連合会の維持運営及び活動に必要な経費に対し、予算の範囲内で事務費補助金を交付する。

(補助金の交付申請等)

第6条 松前町補助金等交付規則(以下「補助規則」という。)に基づき、町長が定める期日までに補助金の交付申請書を提出しなければならない。ただし、組合補助金は、連合会を通じて各組合に交付することとし、補助金の交付申請は連合会が行う。

2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることが出来る。

(補助金の交付時期)

第7条 当該年度の補助金の確定交付は翌年4月に行うものとする。ただし、町長は、組合等の事務遂行上必要があると認めたときは、概算交付をすることが出来る。

2 補助金の概算交付を受けようとするときは、補助金概算交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助規則第16条に規定する補助事業等実績報告書を添付して翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類審査により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

均等割額

納税義務者数割額

納税義務者数

交付額

基本額

加算額

10人まで

15,000円

納税義務者数1人当たり1,000円

当該納税貯蓄組合の基本額の総額に収納割合を乗じた額

11人から20人

20,000円

21人から30人

25,000円

31人から40人

30,000円

41人から50人

35,000円

51人から60人

40,000円

61人から70人

45,000円

71人から80人

50,000円

81人から90人

55,000円

91人から100人

60,000円

100人以上

65,000円

※ 納税義務者数は10月1日現在とする。

松前町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成17年3月24日 規則第21号の3

(令和3年4月1日施行)