○松前町学童一時保育事業実施要綱
平成25年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、急病、育児疲れ等に伴い一時的に家庭保育が困難となる学童に対する一時的な保育事業(以下「学童一時保育事業」という。)を実施することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 学童一時保育事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者で集団保育が可能な小学校に就学している学童とする。
(1) 町内の小学校に就学している学童で、小学校の授業終了後等に、次条に規定するいずれかの理由により、家庭での保育に欠ける学童
(2) その他町長が必要と認める学童
(事業の内容)
第3条 学童一時保育事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
一時保育事業の区分 | 保育の期間 | |
非定期型保育 | 保護者の労働、職業訓練、就労等により一時的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 1月につき12日以内 |
緊急保育 | 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 1月につき12日以内 |
私的理由保育 | 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担の解消その他の私的理由により一時的に家庭保育が困難となる学童に対する保育 | 1月につき6日以内 |
(実施施設)
第4条 学童一時保育事業を実施する施設は、松城学童保育所及び清部学童保育所とする。
(利用定員)
第5条 1日当たりの利用定員は、おおむね5人とする。
(利用時間)
第6条 学童一時保育事業の利用時間は、松前町学童保育所条例施行規則(平成21年松前町規則第34号。以下「規則」という。)に規定する時間とする。
(休業日)
第7条 学童一時保育事業の休業日は、規則に規定する日とする。
(利用の申請)
第8条 学童一時保育事業を利用しようとする保護者は、緊急の場合を除き利用日の3日前までに、学童一時保育利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(辞退の届出)
第10条 学童一時保育事業の利用の承諾を受けた保護者は、学童一時保育事業を利用する必要がなくなつたときは、学童一時保育利用辞退届出書(別記様式第4号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(承諾の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 児童が学童一時保育事業の利用対象とならなくなつたとき。
(2) 児童の疾病その他の理由により、学童一時保育事業による保育が不適当となつたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 災害等により不慮の損害を受けた世帯
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
児童1人当たりの利用負担額
区分 | 利用負担額(日額) |
学校の授業日における保育 | 150円 |
学校の休業日における保育 | 300円 |
別表2(第12条関係)
児童1人当たりの食糧費負担額
区分 | 利用負担額(日額) |
おやつ代 | 50円 |




