○松前町学童保育所条例施行規則

平成21年12月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町学童保育所条例(平成21年松前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育時間及び休業日)

第2条 保育時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育時間

 学校の授業日 放課後から午後6時まで

 学校の休業日 午前8時から午後6時まで

(2) 休業日

 日曜日、第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 8月13日から同月15日までの日

(申請及び決定)

第3条 学童保育所に児童の入所を希望する保護者は、学童保育所入所申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、学童保育所入所承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(学童保育料等)

第4条 保護者は、毎月末日までにその月の学童保育料を納付しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する日割り計算は、次の算式によるものとする。この場合において、10円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

月額学童保育料×(保育日数/保育すべき日数)

3 保護者は、条例第5条第1項に定める学童保育料のほか、おやつ代として児童1人につき月額1,000円を負担するものとし第1項に定める期日までに納付しなければならない。

4 前項に規定するおやつ代は、条例第5条第2項に準じて日割り計算することとし、その方法は第2項の規定を準用するものとする。

(学童保育料の減免)

第5条 条例第6条に規定する学童保育料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 児童が災害、疾病、負傷その他町長が認める特別の理由により欠席の日数がその月の保育すべき日数の2分の1を超えた場合 次の算式により算出された額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)

月額学童保育料×(欠席の日数/保育すべき日数)

(2) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 学童保育料の全額

(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める場合 町長が認める額

2 前項の学童保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、学童保育料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所若しくは氏名に変更があつたとき。

(2) 保護者の変更があつたとき。

(3) 児童を欠席させようとするとき。

(4) 児童又は保護者に事故が発生したとき。

(保育の制限)

第7条 町長は、児童が病気その他の理由により集団生活に適さないと認めるときは、学童保育所への通所を制限することができる。

(退所)

第8条 保護者は、学童保育所を退所しようとするときは、学童保育所退所届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町学童保育所条例施行規則

平成21年12月21日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)