○松前町学童保育所条例施行規則
平成21年12月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町学童保育所条例(平成21年松前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育時間及び休業日)
第2条 保育時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育時間
ア 学校の授業日 放課後から午後6時まで
イ 学校の休業日 午前8時から午後6時まで
(2) 休業日
ア 日曜日、第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項第3号に規定する休日
エ 8月13日から同月15日までの日
(申請及び決定)
第3条 学童保育所に児童の入所を希望する保護者は、学童保育所入所申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(学童保育料等)
第4条 保護者は、毎月末日までにその月の学童保育料を納付しなければならない。
2 条例第5条第2号に規定する日割り計算は、次の算式によるものとする。この場合において、10円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
月額学童保育料×(保育日数/保育すべき日数)
(1) 児童が災害、疾病、負傷その他町長が認める特別の理由により欠席の日数がその月の保育すべき日数の2分の1を超えた場合 次の算式により算出された額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)
月額学童保育料×(欠席の日数/保育すべき日数)
(2) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 学童保育料の全額
(3) その他町長がやむを得ない事由があると認める場合 町長が認める額
(届出)
第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所若しくは氏名に変更があつたとき。
(2) 保護者の変更があつたとき。
(3) 児童を欠席させようとするとき。
(4) 児童又は保護者に事故が発生したとき。
(保育の制限)
第7条 町長は、児童が病気その他の理由により集団生活に適さないと認めるときは、学童保育所への通所を制限することができる。
(退所)
第8条 保護者は、学童保育所を退所しようとするときは、学童保育所退所届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




