○松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成24年12月13日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町福祉灯油等の助成に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象世帯の収入額の定義)

第2条 条例第2条で規定する収入額とは、次の各号に掲げるものを合計した金額をいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与等の収入及び第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。ただし、その額が零を下回る場合には零とし、所得が給与又は公的年金等に係る雑所得である場合については、その額を差し引くものとする。

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金

(5) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく障害基礎年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金

(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金

(8) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金

(9) 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とすもの

(10) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金

(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償給付及び障害給付

(12) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償

(13) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

(14) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当

(助成申請等)

第3条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者は、原則として助成を受けようとする年度の2月末日までに松前町福祉灯油等助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、原則として民生委員法(昭和23年法律第198号)で定める松前町の民生委員の意見を聴いたうえ、その申請内容を審査し、速やかに可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の審査により助成することを決定したときは松前町福祉灯油等助成決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、また却下することを決定したときは松前町福祉灯油等助成却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成)

第4条 町長は、条例第5条により助成を決定した申請者に対しては、町が指定する商品券を交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則

平成24年12月13日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月13日 規則第25号
平成26年12月22日 規則第19号
平成27年3月23日 規則第10号
平成28年3月8日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第8号