○松前町福祉灯油等の助成に関する条例

平成24年12月13日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、冬期間の増嵩経費に対応するため、松前町内に居住する高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯に対して、冬期の暖房に必要な灯油、石炭、薪及び電気等(以下「福祉灯油等」という。)の費用等の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もつて福祉の向上に資することを目的とする。

(助成の対象世帯)

第2条 助成の対象世帯は、毎年11月1日現在において松前町の住民基本台帳に記載され、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、当該年度の町民税が非課税世帯であり、かつ、前年中の収入額が90万円以下の世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 70歳以上の単身世帯又は世帯全員が70歳以上の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又はその属する世帯

(3) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳)の交付を受けている者又はその属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその属する世帯

(5) 18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親のみの世帯

(6) 18歳未満の児童及び18歳に到達した最初の3月31日までの間にある者とそのひとり親並びにこれを除く世帯員が70歳以上の者で構成される世帯

2 前項の規定にかかわらず、対象世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は福祉灯油等は支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯

(2) 該当者が社会福祉施設等に入所している世帯

(3) 入院等で長期不在となつている世帯

(4) その他町長が必要としないと認めた世帯

(助成の額)

第3条 助成する額は、1世帯当たり10,000円とする。

(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、規則の定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により可否の決定をしたときは、規則の定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第5条 町長は、第3条の決定をした申請者に対し商品券を交付して助成するものとする。

(不当利得等の返還)

第6条 町長は、福祉灯油等の助成を受けた後に助成対象の要件に該当しなくなつた者又は虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、商品券又は現金を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(令和3年度から令和6年度までの各年度分の助成の額の特例)

2 令和3年度から令和6年度までの各年度分の助成の額に係る第3条の規定の適用については、同条中「10,000円」とあるのは「15,000円」とする。

(平成26年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町福祉灯油等の助成に関する条例

平成24年12月13日 条例第18号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月13日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第37号
平成27年3月9日 条例第4号
令和3年12月15日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第25号
令和6年12月18日 条例第24号