○松前町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、松前町とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 個別ケース会議
個別の虐待事案に対する援助方針、援助内容及び連絡体制等について協議を行うため、個別ケース会議を開催
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催
(5) その他障害者虐待に関する事業であつて、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町障害者虐待防止センター | 松前町字福山248番地1 |
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
2 対応の緊急度は、判定チームにより判定する。
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たつては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(個別ケース会議)
第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、個別ケース会議を開催する。
(個別ケース会議の所掌事項)
第12条 個別ケース会議は、次に掲げる事項について検討、協議する。
(1) 事案のアセスメント、援助方針及び支援内容の協議
(2) 関係機関の役割の明確化
(3) 主担当の決定及び連絡体制の確認
(4) 会議録、支援計画の作成および確認
(5) 前4号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること。
(個別ケース会議の組織)
第13条 個別ケース会議は、判定チーム、事案対応チーム及び専門家チームに掲げる委員構成員のうちから必要に応じて構成する。
2 判定チーム委員は保健福祉課長をチームリーダー、保健福祉課長補佐を副リーダーとし、保健福祉課福祉係及び相談支援担当職員で構成する。
3 事案対応チーム委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 労働関係者
(2) 障害福祉サービス関係者
(3) 相談支援関係者
(4) 民生委員、児童委員
(5) 障害者相談員
(6) 障害者当事者又はその家族
(7) 行政機関
(8) その他町長が必要と認めるもの
4 専門家チーム委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 警察関係者
(3) 法曹関係者
(個別ケース会議の委員の任期)
第14条 個別ケース会議の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(個別ケース会議の招集)
第15条 個別ケース会議は、町長が招集する。
2 協議会の進行は、保健福祉課長が行う。
3 町長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。
(福祉施設への周知・啓発)
第16条 町長は、センターや自立支援協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第17条 町長は、センターや自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第18条 町長は、センターや自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 町長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。
(秘密保持)
第19条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第20条 この要綱に掲げられる事業の庶務は、保健福祉課福祉係において処理する。
2 ただし、要綱第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第21条 委員(常勤の公務員である委員を除く。)が会議に出席したときの報酬及び費用弁償については、松前町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年松前町規則第5号)の定めるところによる。
(委任)
第22条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、松前町役場位置条例の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
