○松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、松前町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

2 管理者が医師である場合の給与は、前項に定めるもののほか、扶養手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額565,000円とする。

2 管理者が医師である場合の給料の額は、前項の規定にかかわらず、松前町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年松前町条例第23号。以下「病院事業職員給与条例」という。)の適用を受ける医師の給料の額との権衡を考慮し、町長がこれを定める。

3 管理者の給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)に定める一般職員の例による。

(期末手当)

第4条 管理者の期末手当の額及びその支給方法については、職員給与条例に定める一般職員に支給する期末手当支給の例による。ただし、職員給与条例第18条第2項中「100分の126.25」を「100分の232.5」に読み替え、また、職員給与条例第18条第5項中の規則で定める割合は100分の15とする。

(寒冷地手当)

第5条 管理者の寒冷地手当の額及びその支給方法については、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年松前町条例第31号)の例による。

(扶養手当等)

第6条 第2条第2項の規定により支給する管理者の扶養手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当の額並びにその支給方法については、病院事業職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第7条 管理者が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第28項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下この項において同じ。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(次項において「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給条例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の寒冷地手当支給条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成24年10月1日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 条例第17号
平成26年6月30日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第30号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年12月13日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年4月19日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号
令和6年12月24日 条例第29号
令和7年3月11日 条例第4号
令和7年3月11日 条例第10号
令和7年12月23日 条例第32号