○職員に対する寒冷地手当支給に関する条例
昭和55年12月22日
条例第31号
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和29年条例第15号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下職員という。)をいい、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けている職員又は、法第22条の2第1項の規定により採用された職員並びに町長が定める職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員
(2) 寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として町長が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は町長が定める区域に居住するもの
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
1級地 | 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
2級地 | 26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
3級地 | 25,100円 | 14,300円 | 9,600円 |
4級地 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 1 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第20条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(町長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして町長が定めるものを含まないものとする。 2 この表に掲げる地域の区分は、寒冷地手当法別表の定めるところによるものとする。 | |||
(休職者に対する支給)
第4条 寒冷地手当は、基準日において在職する給与条例第17条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員(町長が定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に有給休職者として在職することとなつた者(第2条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに町長が定める者を除く。)に対しても同様とする。
2 給与条例第17条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額とし、給与条例第17条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定に準じて算出した額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第17条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 職員でなくなること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事由
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第2条後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において、当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年松前町条例第20号)による改正前の職員の給与に関する条例別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(別表に基づく給料月額)に7,800円を加算した額を改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第21号)附則第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
6 昭和61年度に限り、本則第3条第1項の規定により支給される同項の表に掲げる額(以下「加算額」という。)が、昭和61年12月1日現在における白灯油の実勢価格等に基づいて加算額を改正した場合において、この改正後の加算額を超えているときは、その差額を返納するものとする。
7 昭和62年度に限り、改正前の本則第3条第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。
8 昭和63年度に限り、改正前の本則第3条第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。
(寒冷地手当に関する特別措置)
9 平成2年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
108,000円 | 72,000円 | 36,000円 |
(寒冷地手当の内払)
10 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて平成2年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
11 平成3年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
90,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
(寒冷地手当の内払)
12 改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
13 平成4年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
91,800円 | 61,200円 | 30,600円 |
(寒冷地手当の内払)
14 改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
15 平成5年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
88,200円 | 58,800円 | 29,400円 |
(寒冷地手当の内払)
16 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
17 平成6年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
87,138円 | 58,092円 | 29,046円 |
(寒冷地手当の内払)
18 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
19 平成7年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
83,430円 | 55,620円 | 27,810円 |
(寒冷地手当の内払)
20 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
21 平成8年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
107,120円 | 74,984円 | 42,848円 |
(寒冷地手当の内払)
22 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
23 平成9年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
109,200円 | 76,440円 | 43,680円 |
(寒冷地手当の内払)
24 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(寒冷地手当に関する特別措置)
25 平成12年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
56,700円 | 39,690円 | 22,680円 |
(寒冷地手当の内払)
26 この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和56年8月31日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和58年度分として支給を受けた寒冷地手当から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和59年度分として支給を受けた寒冷地手当から適用する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和60年度分として支給を受けた寒冷地手当から適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定は、昭和61年度分として支給を受けた寒冷地手当から適用する。
附則(昭和62年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年8月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特別措置)
2 平成元年度に支給された寒冷地手当に限り、第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
72,000円 | 48,000円 | 24,000円 |
(寒冷地手当の内払)
3 改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて平成元年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第3条の規定による改正後の条例第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の号俸の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、給与条例の規定による平成8年度基準日における号俸の月額)又は給与条例の規定による平成8年度基準日における号俸の月額に平成8年度の基準日に対応する指定日において第3条の規定による改正前の条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万5千円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 6万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定及び第8条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定 平成26年4月1日
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
附則(令和6年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(次項において「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員の給与条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給条例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の寒冷地手当支給条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表(附則第2項関係)
(単位 円)
職務の等級 号俸 | 1等級 給料月額 | 2等級 給料月額 | 3等級 給料月額 | 4等級 給料月額 | 5等級 給料月額 | 6等級 給料月額 |
1 | ― | ― | ― | 112,900 | 97,000 | 70,000 |
2 | 194,300 | 164,600 | 137,700 | 118,600 | 101,600 | 72,400 |
3 | 201,900 | 171,500 | 143,900 | 124,400 | 106,900 | 74,800 |
4 | 209,500 | 178,600 | 150,100 | 130,200 | 112,800 | 77,200 |
5 | 217,100 | 185,700 | 156,700 | 136,200 | 118,100 | 79,600 |
6 | 225,000 | 192,900 | 163,400 | 142,000 | 122,600 | 82,000 |
7 | 232,900 | 200,100 | 170,000 | 147,700 | 127,000 | 84,600 |
8 | 240,800 | 207,500 | 176,600 | 153,400 | 131,200 | 87,200 |
9 | 248,800 | 215,000 | 183,000 | 158,300 | 135,200 | 90,300 |
10 | 256,800 | 222,500 | 189,400 | 163,100 | 138,800 | 93,600 |
11 | 264,700 | 230,100 | 195,700 | 167,800 | 142,300 | 97,000 |
12 | 272,600 | 237,700 | 202,000 | 172,400 | 145,800 | 100,200 |
13 | 280,500 | 245,200 | 208,300 | 177,000 | 149,200 | 103,300 |
14 | 288,000 | 252,500 | 214,300 | 181,300 | 151,900 | 106,200 |
15 | 295,400 | 259,200 | 220,100 | 185,400 | 154,600 | 108,800 |
16 | 301,400 | 265,800 | 225,400 | 189,500 | 157,200 | 111,300 |
17 | 307,100 | 271,100 | 230,400 | 193,100 | 159,700 | 113,500 |
18 | 311,000 | 276,100 | 234,200 | 196,200 | 162,100 | 115,700 |
19 | 314,800 | 279,700 | 237,500 | 199,200 | 164,100 | 117,800 |
20 | 318,600 | 283,300 | 240,600 | 201,500 | 166,100 | 119,400 |
21 | 322,400 | 286,900 | 243,100 | 203,800 | 168,100 | 121,000 |
22 | 326,200 | 290,500 | 245,500 | 206,000 | 170,100 | 122,600 |
23 | 330,000 | 294,100 | 247,900 | 208,200 | 172,100 | 124,200 |
24 | 333,800 | 297,700 | 250,300 | 210,400 | 174,100 | 125,800 |
25 | 337,600 | 301,300 | 252,700 | 212,600 | 176,100 | 127,400 |
26 | 341,400 | 304,900 | 255,100 | 214,800 | 178,100 | 129,000 |
27 | 345,200 | 308,500 | 257,500 | 217,000 | 180,100 | 130,600 |
28 | 349,000 | 312,100 | 259,900 | 219,200 | 182,100 | 132,200 |
29 | 352,800 | 315,700 | 262,300 | 221,400 | 184,100 | 133,800 |
30 | 356,600 | 319,300 | 264,700 | 223,600 | 186,100 | 135,400 |