○松前町ふれあい公園管理規則
平成23年12月27日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 松前町ふれあい公園条例(平成9年松前町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、ふれあい公園のパークゴルフ場及びふれあいセンター(トイレを除く。以下「パークゴルフ場等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、パークゴルフ場等の使用の許可を受けようとする者は、備付けの使用申込簿に必要事項を記載することによりその使用の申込みをすることができる。
2 教育長は、パークゴルフ場等の使用の許可に当たつて必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の許可の取消し等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用期間及び利用時間)
第5条 パークゴルフ場等の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
パークゴルフ場 | 4月1日から3月31日までの間において教育長が定める | 午前9時から午後5時30分まで |
ふれあいセンター(トイレを除く。) |
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、利用期間又は利用時間を変更することができる。
(パークゴルフ場のシーズン券に係る使用料)
第6条 条例第5条第1項の規定による使用料は、次のとおりとする。
区分 | 発行月 | 使用料 | |
シーズン券 | 町内に住所を有する者 | 4月・5月 | 7,200円 |
6月 | 6,170円 | ||
7月 | 5,140円 | ||
8月以後 | 4,110円 | ||
町内に住所を有する者以外の者 | 4月・5月 | 9,260円 | |
6月 | 8,230円 | ||
7月 | 7,200円 | ||
8月以後 | 5,140円 | ||
(使用料の減免等)
第7条 条例第5条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせ使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。ただし、松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号)に基づく被表彰者(個人)にあつては被表彰者証を、及び町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳の所有者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の所有者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所有者及び難病対策要綱(昭和48年7月28日保健第2243号北海道衛生部長通達)に基づく特定疾患患者の認定を受けた者は、教育長が別に発行する証明書又は障害者手帳等の呈示をもつて使用料減免申請書に代えることができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の許可)
第8条 ふれあい公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及び募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 集会、その他これらに類する催しを行うこと。
3 教育長は、第1項の許可にふれあい公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
2 前項の規定により義務を履行しないときは、教育長が代わつて行い、その費用を当該許可を受けた者から徴収する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月23日から施行する。




