○松前町ふれあい公園条例

平成9年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 町民にふれあいの場を提供し、その利用増進をもつて地域の交流促進に資するため、松前町ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町ふれあい公園

松前町字札前375番地116(代表地番)

(管理)

第3条 ふれあい公園は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可等)

第4条 次に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) パークゴルフ場

(2) ふれあいセンター

2 前項に定めるもののほか、同項の施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる額又はその範囲内において、規則で定める使用料を納付しなければならない。なお、ふれあいセンターの使用料は、無料とする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、別表に掲げる使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第3号で令和3年4月23日から施行)

別表(第5条関係)

松前町ふれあい公園使用料

区分

使用料

摘要

パークゴルフ場

コース

1日券

町内に住所を有する者

310円

1 中学生以下は、無料とする。

2 シーズン券とは、発行日の属する年に限り、パークゴルフ場利用期間中使用できる券とする。

町内に住所を有する者以外の者

420円

シーズン券

町内に住所を有する者

7,200円以内

町内に住所を有する者以外の者

9,260円以内

用具

用具一式(クラブ1本とボール1個)1人1日

210円

中学生以下は、無料とする。

松前町ふれあい公園条例

平成9年3月25日 条例第1号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月25日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第7号
平成17年2月4日 条例第7号
平成23年12月26日 条例第22号
平成26年3月18日 条例第4号
平成27年6月9日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第1号