○松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成23年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成23年松前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 条例第2条第1項の督促状は、町税に係る督促状に準ずるものとする。

(延滞金の年当たりの割合の基礎となる日数)

第3条 条例第3条第1項に規定する延滞金の額を計算する場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(滞納処分の手続き)

第4条 条例第5条第1項の滞納処分は、地方税の滞納処分の例によるものとする。

(滞納処分執行者証)

第5条 条例第5条第2項に規定する滞納処分のための財産の差押えを行う職員であることを証明する証票は、滞納処分執行者証(別記様式第1号)とする。

(現金又は有価証券の引継)

第6条 税外諸収入金の滞納処分に従事した職員が現金又は有価証券を受領したときは、遅滞なく会計管理者に引継がなければならない。

(過料の徴収)

第7条 町長は、条例第6条に規定する過料を科するには、過料決定通知書(別記様式第2号)によつてするものとする。

2 前項の過料を徴収するため発する納入通知書に指定すべき期限は、納入通知書を発した日から起算して15日を経過した日とする。

3 町長は、前項の納入通知書を発した場合は、過料処分台帳(別記様式第3号)にその処分の経過を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則

平成23年12月26日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)