○松前町税外諸収入金の徴収に関する条例
平成23年12月26日
条例第17号
松前町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年松前町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「税外諸収入金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 納付義務者が、納期限までに税外諸収入金を完納しない場合には、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。
(延滞金)
第3条 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限後に税外諸収入金を納付した場合において、当該納付額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該納付額に当該納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、未納付額の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る未納付額は、その納付された額を控除した金額(2,000円未満であるときはその金額、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。)とする。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金の一部又は全部を減免することができる。
(1) 災害等により著しく資力を喪失したと認められるとき。
(2) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(滞納処分)
第5条 町長は、第2条第1項の督促を受けた納付義務者がその指定された期限(以下「指定期限」という。)までに当該税外諸収入金及び延滞金を納付しない場合においては、指定期限後1年を超えない期間までに、当該税外諸収入金及び延滞金について滞納処分に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、当該期間を延長することができるものとする。
2 前項に規定する滞納処分のための財産の差押えの職務を執行すべき命令を受けた職員は、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯しなければならない。
(過料処分)
第6条 詐欺その他不正の行為により、税外諸収入金のうち、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の税外諸収入金の徴収事務を妨げた者は、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(松前町道路占用料徴収条例の一部改正)
3 松前町道路占用料徴収条例(昭和49年松前町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の松前町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の松前町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。