○松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則
平成23年12月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 納付誓約の不承認をしたときは、別記様式第3号により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





