○松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成23年12月26日

規則第25号

(納付誓約書の提出)

第2条 条例第7条に規定する納付誓約書は、別記様式第1号により提出するものとする。

(納付誓約の承認等)

第3条 条例第8条の規定により納付誓約の承認をしたときは、別記様式第2号により通知するものとする。

2 納付誓約の不承認をしたときは、別記様式第3号により通知するものとする。

(特例措置の取消し)

第4条 条例第10条の規定により特例措置の取消しをしたときは、別記様式第4号により通知するものとする。

(制限措置の解除等)

第5条 条例第11条第1項の規定により制限措置の解除をしたときは、別記様式第5号により通知するものとする。

2 条例第11条第2項の規定により制限措置の解除の取消しをしたときは、別記様式第6号により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成23年12月26日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)