○松前町道路占用料徴収条例
昭和49年3月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、松前町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関する必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次の各号に定める占用料については減免することができる。
(1) 法第35条及び法第36条に規定する事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業法に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札・看板その他の物件
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは同条第3項の規定により許可を受けた者又は法第35条の規定により同意した者に対し、許可若しくは同意をした日から20日以内に納入通知書により一括徴収するものとする。
2 前項の占用料で、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定による松前町が徴収する延滞金の徴収は、松前町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成23年松前町条例第17号)に定めるところによる。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた道路の占用に係る占用料で施行日前又は施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた道路の占用に係る占用料で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 |
第2種電柱 | 810 | ||
第3種電柱 | 1,100 | ||
第1種電話柱 | 470 | ||
第2種電話柱 | 750 | ||
第3種電話柱 | 1,000 | ||
その他の柱類 | 47 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 940 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 28 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 42 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 56 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 85 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 280 | ||
外径が1メートル以上のもの | 560 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | |
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 | |||