○松前町文化表彰施行規程
平成23年3月30日
教育長訓令第2号
松前町文化奨励表彰施行規程(平成7年教育長訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、松前町文化表彰規則(平成23年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき被表彰者の推薦その他規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦の基準)
第3条 推薦の基準は、次のとおりとする。
(1) 文化賞
全国規模の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、最優秀賞及び優秀賞及びこれに準ずる優秀な成績をおさめたもの
(2) 文化奨励賞
ア 全国規模の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀な成績をおさめ入賞したもの(文化賞の候補者のならないもの)
イ 渡島管内規模以上の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀賞以上又は、これに準ずる優秀な成績をおさめたもの
(3) 文化功績賞
町内の文化の向上発展のため多年にわたり活動し、継続して概ね10年以上企画又は指導にあたつたもの
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第7号)
この教育長訓令は、令和4年4月1日から施行する。





