○松前町文化表彰施行規程

平成23年3月30日

教育長訓令第2号

松前町文化奨励表彰施行規程(平成7年教育長訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、松前町文化表彰規則(平成23年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき被表彰者の推薦その他規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰候補者の推薦)

第2条 各関係機関又は関係団体は、規則第2条に規定する事項に該当する個人又は団体があるときは、別記第1号様式による推薦書に別記第2号様式の調書を添えて教育長へ提出するものとする。

(推薦の基準)

第3条 推薦の基準は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

全国規模の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、最優秀賞及び優秀賞及びこれに準ずる優秀な成績をおさめたもの

(2) 文化奨励賞

 全国規模の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀な成績をおさめ入賞したもの(文化賞の候補者のならないもの)

 渡島管内規模以上の権威ある各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀賞以上又は、これに準ずる優秀な成績をおさめたもの

(3) 文化功績賞

町内の文化の向上発展のため多年にわたり活動し、継続して概ね10年以上企画又は指導にあたつたもの

(表彰の記録)

第4条 規則第5条の規定に基づき、表彰者の氏名その他必要な事項を別記第3号様式に記録し、永久保存する。

(表彰状の様式)

第5条 規則第2条の表彰は、別記第4号第5号、及び第6号様式をもつてこれを行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教育長訓令第7号)

この教育長訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町文化表彰施行規程

平成23年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年4月1日施行)