○松前町文化表彰規則
平成23年3月30日
教委規則第4号
松前町文化奨励表彰規則(平成7年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、文化の向上発展に関し、顕著な事績又は功績のあつたものを表彰し、もつて文化振興を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する個人又は団体に文化賞、文化奨励賞、文化功績賞を授与して表彰する。
(1) 文化賞
全国規模の各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀な成績をおさめたもの
(2) 文化奨励賞
渡島管内規模以上の各種コンクールや大会等に参加又は応募し、優秀な成績をおさめたもの
(3) 文化功績賞
多年にわたり文化の向上に顕著な事績、若しくは功績のあつたもの
2 前項の表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の日)
第3条 表彰は、その都度、教育委員会の定める日にこれを行う。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第4条 この規則によつて被表彰者となつたものが、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
(表彰者名簿)
第5条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(表彰の決定)
第6条 表彰は、松前町社会教育委員代表の意見をきいて、教育委員会が決定する。
(教育長への委任)
第7条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。